2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
今、C1とC2の話を迫井局長がしていただきましたが、その特定高度技能研修機関というのがまだよく分からないんですよ。六年目以降に、大学院でもないし、留学でもないし、国内留学でもないし、ただ、連続勤務時間制限が二十八時間で長いし。ここら辺の関係がちょっとよくイメージとして湧かないんですよ。
今、C1とC2の話を迫井局長がしていただきましたが、その特定高度技能研修機関というのがまだよく分からないんですよ。六年目以降に、大学院でもないし、留学でもないし、国内留学でもないし、ただ、連続勤務時間制限が二十八時間で長いし。ここら辺の関係がちょっとよくイメージとして湧かないんですよ。
医療法改正の、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設等に関する事項については、二〇二四年の医師への労働時間の上限規制導入に向けて、病院現場で医療を継続するため、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関、特定高度技能研修機関の制度が創設されたと理解しております。病院現場の実情を踏まえた現実的な対応として、評価をしております。